台風等災害時の休業措置について

「特別警報」(特別警報の場合、警報の種類は問いません)および台風襲来による「暴風警報」(注意報ではなく警報です。また、大雨警報・洪水警報・波浪警報等すべて除きます。暴風警報のみです。)が発令された場合は、発令地域に該当する地域校舎の授業・各種行事はそれぞれの判定時刻において中止します。 たとえ、判定時刻直後に特別警報および台風襲来における暴風警報が解除になっても、混乱を避けるためにその日の授業・各種行事は一切行いません。また、授業や各種行事の実施中に、特別警報および台風襲来における暴風警報が発令された場合は、速やかに全員帰宅していただく場合もございます。 特別警報および台風襲来における暴風警報が発令された場合、授業・各種行事は中止になります。

発令地域

  • 【マイシフト全校舎】 校舎所在地の市町村

判定時刻について

  • 1. 午前7:30の時点で特別警報および台風襲来における暴風警報が発令されている場合 →授業開始時刻が 午前9:00~午後1:00までの授業
  • 2. 午前11:30の時点で特別警報および台風襲来における暴風警報が発令されている場合 →授業開始時刻が 午後1:00〜午後5:00までの授業
  • 3. 午後3:30の時点で特別警報および台風襲来における暴風警報が発令されている場合 →授業開始時刻が 午後5:00〜午後10:00までの授業
上記の1・2の判定時刻に特別警報および台風襲来における暴風警報が発令されている場合、授業・各種行事は中止となります。

1・2の判定時刻で特別警報および台風襲来における暴風警報が解除された場合、授業・各種行事は実施されます。

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